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自動車分解整備事業 【事業内容変更(追加)申請】

自動車分解整備業(認証工場)で下記の事業内容に変更が生じた場合は、変更(追加等)の申請が必要です。
①事業の種類の変更
②整備対象自動車の変更
③対象装置の種類の変更
④業務範囲の変更

事業内容変更申請【書類】

提出書類  備考
【1】自動車分解整備事業の変更申請書
【2】一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器に係る国土交通大臣が定める技術上の基準に適合していることを証する書面 自動車検査用機械器具基準適合性試験成績書、自動車検査用機械器具校正結果証明書等の写し若しくは自動車検査用機械器具の技術基準適合証明番号標(証明番号標)、自動車検査用機械器具検査番号標(検査番号標)の写真 【ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする原動機を対象とするものに限る】
【3】作業場等平面図 作業場のレイアウト・寸法・縮尺・方位等を示した図面
【4】認証書 交付を受けているもの 

  


  

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