head_img
HOME > 整備主任者変更届出

自動車分解整備事業【整備主任者変更届出 】

自動車分解整備事業者の整備主任者変更が生じた場合には、15日以内に届出が必要です。

整備主任者の選任(追加)・解任

提出書類  備考
【1】整備主任者(選任・解任)届出書
【2】自動車整備士の技能検定に合格したことを証する書面 技能検定合格証書の写し、技能検定合格証明書の写し、自動車整備士技能者手帳の写し等

 

整備主任者の氏名の変更

提出書類  備考
【1】整備主任者(選任・解任)届出書
【2】氏名の変更を証する書面 戸籍抄本等

 


 

ページの移動

HOME お問合せ 

ページトップに戻る