指定自動車整備業(指定工場)の指定 | 行政書士甲田事務所
自動車整備業の認証手続きサポート
TEL. 026-229-0114
【土・日・祝日・夜間・出張相談】

指定自動車整備事業
認証を受けた自動車分解整備事業者(認証工場事業者)は、指定申請により指定自動車整備事業(指定工場)の指定を受けることができます。
指定を受けるためには、設備・技術・管理組織・自動車検査設備・有資格者の選任等、一定の基準を満たし、確実に自動車の点検・整備についての検査が実施できることが条件となります。
指定自動車整備事業の指定基準(概要)
【1】定期点検整備の点検に付随して行われる整備作業の実施・検査作業と整備作業が分業化されていること。
【2】定期点検整備に必要な点検施設・設備を有し、かつ合理的に配置されていること。
【3】定期点検整備の作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理され、完成品に恒常性を有すること。
【4】基礎的な学識を有し相当の実務経験のある主任技術者を配置していること。
【5】工員の組織及び配置が合理的であること。
【6】相当数の自動車整備士を有し、その割合が一定以上であること。
【7】事業の基礎が強固であり、健全な経営を行なっていること。
【8】法令順守の体制を有すること。
【9】検査対象となる自動車の種類に対し、適切な設備を有していること。
【10】適切な員数の自動車検査員が選任されていること。
指定工場申請書類(概要)
【1】指定自動車整備事業指定申請書
【2】欠格事由に該当しないことの宣誓書
【2】申請者及び事業場の沿革を記載した書類
【3】事業場(作業場)設備等平面図
【4】自動車検査・整備用機器一覧表
【5】検査用機器が国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類
【6】自動車検査員を証する書面およびその者の同意書
【7】事業場組織図
【8】最近3か月の月平均の車種別整備実績を記載した書類
【9】自動車検査の実績を記載した書類
【10】貸借対照表および損益計算書
指定工場申請サポート
指定自動車整備事業の指定申請サポートをご希望の場合は、【お問い合わせ】からご連絡ください。