分解整備業の種類と範囲 | 行政書士甲田事務所
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分解整備業の種類と範囲について
分解整備とは、以下の種類と範囲に該当するものをいいます。
種類 | 作業範囲 |
原動機 | 原動機(エンジン等)を取り外して行う整備・改造 |
動力伝達装置 | クラッチ(二輪の小型自動車を除く)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う整備・改造 |
走行装置 | フロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く)、リア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く)の整備・改造 |
操縦装置 | ギヤ・ボックス、リンク装置の連結部、かじ取りホークを取り外して行う整備・改造 |
制動装置 | マスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪小型自動車のブレーキ・ドラムを除く)、ディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するために取り外して行う整備・改造 |
緩衝装置 | シャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く)を取り外して行う整備・改造 |
連結装置 | けん引自動車・被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く)を取り外して行う整備・改造 |