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自動車分解整備事業の欠格事由

以下の欠格事由に該当する方は、自動車分解整備業の認証申請ができません

欠格事由(道路運送車両法 第80条)

【1】1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
【2】自動車分解整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
【3】営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が【1】【2】【4】のいずれかに該当するもの
【4】法人の役員に【1】【2】【3】のいずれかに該当する者があるもの



 

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