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自動車分解整備事業の認証基準

自動車整備業(分解整備業)の認証を受けるためには、以下基準を満たす必要があります。

整備工場の面積等

【1】分解整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、道路運送車両法施行規則第57条(別表第4)に定められている規模の屋内作業場・車両置場を有していること
【2】屋内作業場の車両整備作業場・点検作業場は、対象自動車の分解整備・点検を実施するのに十分な高さの天井であること
【3】屋内作業場の床面は、平滑に舗装されていること

 

整備工場の設備

自動車分解整備事業の事業場には、道路運送車両法施行規則第57条(別表第5)に定められている作業機械等を備え、国土交通大臣の定める作業機械等が技術上の基準(→【参考】機械器具等の標準的な機能)に適合するものであること

 

整備要員(人員)

【1】事業場ごとに、1級又は2級の自動車整備士資格を有する整備主任者を選任すること
【2】事業場には、2人以上の分解整備に従事する従業員を有すること
【3】従業員のうち、少なくとも1人は1級又は2級の自動車整備士であり、1級~3級の自動車整備士の数が、従業員の数を4で除して得た数以上であること


 

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