機械器具等の標準的な基準(参考) | 行政書士甲田事務所
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自動車整備工場の備える作業機器等の基準
機械器具類の標準的な機能(参考)
工具 | 標準的な機能 | |
作 業 機 械 |
(1) プレス | 能力が2トン以上のもので、油圧式または手動式のもの |
(2) エア・コンプレッサ | 出力180ワット以上の動力により空気圧5キログラム毎平方センチメートル以上の圧縮空気を作ることができるもので、15リットル以上のタンク付きのもの | |
(3) チェーン・ブロック | 対象とする自動車が小型自動車の場合は、つり上げ能力は500キログラム以上、その他の場合は、つり上げ能力1トン以上のもの | |
(4) ジャッキ | ガレージジャッキ、エアリフト等であって、対象とする自動車が普通自動車(大型、中型、小型、乗用)または大型特殊自動車の場合は、押上能力5トン以上、その他の場合は、押上能力1トン以上のもの | |
(5) バイス | 口金75ミリメートル以上のもの | |
(6) 充電器 | 急速充電器を含む | |
作 業 計 器 |
(1) ノギス | 最大測定値150ミリメートル以上で、単位目盛りは副尺利用で0.05ミリメートル(1/20ミリメートル)以下のもの |
(2) トルク・レンチ | 対象とする自動車のエンジンのクランク軸が分割式の場合は、シリンダ・ヘッド・ボルト及びクランク・ピン締付けナットの締め付けトルクの測定が可能なもの、その他の場合は、シリンダ・ヘッド・ボルト、コンロッド大端ボルト及びクランク軸軸受けの締付けボルトの締付けトルクの測定ができるもの | |
点 検 計 器 及 び 点 検 装 置 |
(1) サーキット・テスタ | |
(2) 比重計 | 蓄電池の電解液の比重測定用のもので、電解液吸出し用のスポイトの中に比重計が入っているもの、このスポイトは対象とする自動車の蓄電池電解液の容量に応じたもの | |
(3) コンプレッション・ゲージ | 対象とする自動車の原動機がガソリン・エンジンの場合はガソリンエンジン用、ジーゼル・エンジンの場合はジーゼルエンジン用のもの | |
(4) ハンディ・バキューム・ポンプ | ||
(5) エンジン・タコ・テスタ | ||
(6) タイミング・ライト | ||
(7) シックネス・ゲージ | リーフの長さ75ミリメートル以上で、リーフの種類が8以上組合わされたもの | |
(8) ダイヤル・ゲージ | 足回りのガタ等が測定できるスタンド付きのもの | |
(9) トーイン・ゲージ | スタンド式のものであって、対象とする自動車のトーインが測定できるもの | |
(10) キャンバ・キャスタ・ゲージ | ||
(11) ターニング・ラジアス・ゲージ | ||
(12) タイヤ・ゲージ | 対象とする自動車のタイヤ空気圧が測定できるもの | |
(13) 検車装置 | ピット、検車台、オート・リフト、エア・リフト等であってガレージ・ジャッキは含まない | |
(14) 一酸化炭素測定器 | ||
(15) 炭化水素測定器 | ||
工 具 |
(1) ホイール・プーラ | |
(2) ベアリング・レース・プーラ | 対象とする自動車のホイール・ベアリング・レースを抜くことができるもの | |
(3) グリース・ガン又はシャシ・ルブリケータ | 吐出圧100キログラム毎平方センチメートル以上のレバー式グリース・ガンまたはシャシ・ルブリケータ | |
(4) 部品洗浄槽 | 対象自動車が二輪自動車の場合は、縦400ミリメートル、横500ミリメートル、深さ150ミリメートル以上の洗浄槽その他の場合は縦500ミリメートル、横700ミリメートル、深さ150ミリメートル以上の洗浄槽で、いずれも台付きのものまたは自動車部品の洗浄装置 |
※北陸信越運輸局 認証申請案内参照