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道路運送車両法施行規則第57条(別表第5)

自動車整備工場設備(作業用機械工具等)の基準1





対象とする装置の種類





















備考



(1) プレス 小型自動車分解整備事業
で対象とする自動車が二
輪の小型自動車であるも
のにあつては、第1号、
第3号及び第4号に掲げ
るものを除く。
(2) エア・コンプレッサ
(3) チェーン・ブロック          
(4) ジャッキ  
(5) バイス
(6) 充電器            



(1) ノギス  
(2) トルク・レンチ









(1) サーキット・テスタ 【1】普通自動車分解整
備事業で対象とする自動
車がカタピラを有する大
型特殊自動車であるもの
にあつては、第9号から
第12号までに掲げるも
のを除く。
【2】小型自動車分解整
備事業で対象とする自動
車が三輪の小型自動車及
び二輪の小型自動車であ
るもの並びに三輪の小型
自動車であるものにあつ
ては、第9号から第11
号までに掲げるものを、
二輪の小型自動車である
ものにあつては、第9号
から第11号まで及び第
13号に掲げるものを除
く。
【3】ガソリン又は液化
石油ガスを燃料とする原
動機の点検を行わない事
業場にあつては、第6号
、第14号及び第15号
に掲げるものを、内燃機
関の点検を行わない事業
場にあつては、第3号、
第6号、第14号及び第
15号に掲げるものを除く              
(2) 比重計            
(3) コンプレッション・ゲージ            
(4) ハンディ・バキューム・ポンプ      
(5) エンジン・タコ・テスタ        
(6) タイミング・ライト            
(7) シックネス・ゲージ  
(8) ダイヤル・ゲージ  
(9) トーイン・ゲージ        
(10) キャンバ・キャスタ・ゲージ        
(11) ターニング・ラジアス・ゲージ        
(12) タイヤ・ゲージ            
(13) 検車装置  
(14) 一酸化炭素測定器            
(15) 炭化水素測定器            

(1) ホイール・プーラ           小型自動車分解整備事業
で対象とする自動車が二
輪の小型自動車であるも
のにあつては、第1号及
び第2号に掲げるものを
除く。
(2) ベアリング・レース・プーラ        
(3) グリース・ガン又はシャシ・ルブリケータ
(4) 部品洗浄槽
○印は、対象とする装置の種類の項に掲げる装置を取り外して分解整備を行う事業場が当該各欄に掲げる作業機械等をそれぞれ備えなければならないことを示す。  

 


自動車整備工場の設備(作業用機械工具等)の基準2





対象とする自動車(原動機)



































L
P
G











(1) プレス
(2) エア・コンプレッサ
(3) チェーン・ブロック  
(4) ジャッキ
(5) バイス
(6) 充電器



(1) ノギス
(2) トルク・レンチ









(1) サーキット・テスタ
(2) 比重計
(3) コンプレッション・ゲージ
(4) ハンディ・バキューム・ポンプ
(5) エンジン・タコ・テスタ
(6) タイミング・ライト  
(7) シックネス・ゲージ
(8) ダイヤル・ゲージ
(9) トーイン・ゲージ    
(10) キャンバ・キャスタ・ゲージ    
(11) ターニング・ラジアス・ゲージ    
(12) タイヤ・ゲージ  
(13) 検車装置
(14) 一酸化炭素測定器  
(15) 炭化水素測定器  

(1) ホイール・プーラ
(2) ベアリング・レース・プーラ
(3) グリース・ガン又はシャシ・ルブリケータ
(4) 部品洗浄槽
○印は、対象とする自動車(原動機)のみを対象として分解整備を行う事業場が当該各欄に掲げる作業機械等をそれぞれ備えなければならないことを示す。  

※北陸信越運輸局 認証申請案内参照

 

 → 自動車整備工場の機械器具類の標準的な機能(参考)のページ

 


 

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